報告等にもとづく医療に係る安全確保を目的とした改善方策
1.報告にもとづく情報収集
(1)報告すべき事項
すべての職員は、本クリニック内で次のいずれかに該当する状況に遭遇した場合には、概ねそれぞれに示す期間を超えない範囲で、速やかに報告するものとする。
医療事故
医療側の過失の有無を問わず、発生後直ちに院長へ報告する。
医療事故には至らなかったが、発見、対応等が遅れれば患者様に有害な影響を与えたと考えられる事例
速やかに院長へ報告する。
その他、日常診療のなかで危険と思われる状況
適宜、院長へ報告する。
(2)報告の方法
①前項の報告は、原則として別に報告書式として定める書面をもって行う。ただし、緊急を要する場合にはひとまず口頭で報告し、患者様の救命措置等に支障が及ばない範囲で、遅滞なく書面による報告を行う。
②報告は、診療録、看護記録等、自らが患者様の医療に関して作成すべき記録、帳簿類に基づき作成する。
③自発的報告がなされるよう上席者は報告者名を省略して報告することができる。
2.報告に基づく改善策の検討
院長は、前項にもとづいて収集された情報を、本クリニックの医療の質の改善に資するよう、以下の目的に活用するものとする。
すでに発生した医療事故あるいは事故になりかけた事例を検討し、その再発防止 対策、あるいは事故予防対策を策定し、全職員に周知すること。
上記で策定した事故防止対策が、各部門で確実に実施され、事故防止、医療の質の改善に効果を上げているかを評価すること。
安全管理のための指針・マニュアルの作成
院長は本指針の運用後、多くの職員の積極的な参加を得て、以下に示す具体的なマニュアル等を作成し、必要に応じ見直しを図るように努める。
マニュアル等は、作成、改変の都度、全ての職員に周知する。
(1)院内感染対策指針およびマニュアル
(2)医薬品の安全使用のための業務手順書
(3)医療機器の保守点検・安全使用に関する体制についての指針
(4)その他
安全管理のための研修
1.安全管理のための研修の実施
院長は、1年に2回程度、および必要に応じて、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を実施する。職員は、研修が実施される際には、極力、受講するよう努めなくてはならない。研修を実施した際は、その概要(開催日時、出席者、研修項目)を記録し、2年間保管する。
2.研修の趣旨
研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全ての職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、本クリニック全体の医療安全を向上させることを目的とする。
3.研修の方法
研修は、院長等の講義、クリニック内での報告会、事例分析、外部講師を招聘しての講習、外部の講習会・研修会の伝達報告会または有益な文献等の抄読などの方法によって行う。
事故発生時の対応
1.救命措置の最優先
(1)医療側の過失によるか否かを問わず、患者様に望ましくない事象が生じた場合には、まず、院長またはそれに代わる医師に報告するとともに、可能な限り、本クリニックの総力を結集して、患者様の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。
(2)緊急時に円滑に周辺医療機関の協力を得られるよう、連携体制を日頃から確認しておく。
2.本クリニックとしての対応方針の決定
報告を受けた院長は、対応方針の決定に際し、必要に応じて関係者の意見を聴くことができる。
3.患者・家族・遺族への説明
院長は、事故発生後、救命措置の遂行に支障を来さない限り可及的速やかに、事故の状況、現在実施している回復措置、その見通し等について、患者様本人、家族等に誠意をもって説明するものとする。
患者様が事故により死亡した場合には、その客観的状況を速やかに遺族に説明し、説明の事実・内容等を診療記録等に記入する。
その他
1.本指針の周知
本指針の内容については、院長、医療安全推進者等を通じて、全職員に周知徹底する。
2.本指針の見直し、改正
院長は、必要に応じ本指針の見直しを検討するものとする。
3.本指針の閲覧
本指針の内容を含め、職員は患者様との情報の共有に努めるとともに、患者様およびその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。
4.患者様からの相談への対応
病状や治療方針などに関する患者様からの相談に対しては、担当者を決め、誠実に対応し、担当者は必要に応じ院長等へ内容を報告する。